1) 趣旨
協議会の目的
「子どもの生活習慣確立東京都協議会」は、子どもの生活習慣確立の必要性を広く社会に普及するための組織です。「東京都子どもの生活習慣確立プロジェクト」の趣旨に賛同する団体・企業等により構成し、子どもの生活習慣確立の必要性を普及・啓発するために、
会員による広報活動や関連事業の実施などにより、「東京都子どもの生活習慣確立プロジェクト」を推進していきます。
2) 設置要綱
「子どもの生活習慣確立東京都協議会」設置要綱 ⇒ PDFダウンロード(印刷はこちらから)
(設置目的)
第1条
子どもの体力・学力などの低下の背景にある「子どもの生活習慣」の乱れを改善し、望ましい生活習慣の確立を目指す東京都「子どもの生活習慣確立プロジェクト」の推進のため、民間と行政等が協働する仕組みとして「子どもの生活習慣確立東京都協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条
協議会は、前条の目的を達成するため、次のような事業を行う。
(1) 「子どもの生活習慣確立」の必要性の普及啓発
(2) 「子どもの生活習慣確立」の取組が都内各地で展開されるための支援
(3) その他、協議会の目的を達成するための事業
(会員)
第3条
1 協議会は、東京都「子どもの生活習慣確立プロジェクト」の趣旨に賛同する団体及び個人を会員として組織する。
2 会員は、次のような取組を通じて、協議会の目的の推進に協力する。
(1) 広報・PR活動への協力
(2) 都が開設するホームページへの活動情報の提供
(3) 会員の取組への相互支援
(4) その他、協議会の目的を達成するために必要な取組
3 会員となるものは、会長が別に定める会員登録書により、登録を行うものとする。
(役員)
第4条
1 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、東京都教育委員会教育長の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、会長が会員の中から複数名を指名する。
(役員の職務)
第5条
1 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。
(役員の任期)
第6条
役員の任期は協議会設置の日から、平成21年3月31日までとする。
(総会)
第7条
1 総会は全会員を対象として年2回程度開催し、「子どもの生活習慣確立プロジェクト」に関する情報提供、研修、会員相互の交流等を行う。
2 総会は、原則として公開で行うものとする。
(事務局)
第8条
1 協議会の事務を処理するため、東京都教育庁生涯学習部に事務局を置く。
2 事務局長には、東京都教育庁生涯学習部長の職にある者をもって充てる。
(補足)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関して必要な事項は、会長が別途定める。
附 則 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の
使用及び関連ホームページへのリンクについて
趣旨
「『子どもの生活習慣確立東京都協議会』団体会員登録要領」に基づき、「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の使用について及び、「『見直そう、親子の生活習慣』ホームページ運用規程」に基づき、関連ホームページへのリンクについて、以下に規定するものとする。
第一
「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の使用承認について
1 使用できる者
「子どもの生活習慣確立東京都協議会」(以下、「協議会」という。)会員であること。
2 使用できる事業内容
以下の基準を満たすものであること。
(1) 事業内容が、本「プロジェクト」の趣旨に合致したものであること。
ただし、特定の政治活動又は宗教活動と認められるもの及び事業内容が違法性や犯罪につながる可能性があると教育委員会が判断した場合を除く。
(2) 都教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
(3) 使用可能な媒体
ア ポスター、リーフレット等の掲示物や配布物への印刷・貼付
イ 団体・機関・企業が作成する会報、通信、広報、たより等への印刷・貼付
ウ パッケージ(封筒、包装紙、名刺、顧客への案内、ラベル)等への印刷・貼付
エ 映像、ウェブサイト
オ その他
3 使用に当たっての留意事項
(1) 承認された事業以外には使用しないこと。
(2) シンボルマークのイメージを損なう展開、応用使用はしないこと。
(3) シンボルマークを改変しないこと。
(4) シンボルマークそのものを販売しないこと。
(5) あたかも当協議会の許認可や保証を受けているかのように装うなど、本「プロジェクト」の趣旨にそぐわない物品・サービスの販売促進のために使用しないこと。
4 使用承認手続きについて
(1) 申請
「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の使用を希望する者は、事前に、ウェブサイトから、事務局に「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等 ⇒ 使用申請書 (PDFダウンロード) を送信し、申請するものとする。
これを利用できない場合は、郵送又はFAXにより、事務局まで送付する。
(2) 申請の受付
事務局は、本規定の第一、1及び2により審査し、使用承認の要件が確認できた場合は、申請を受け付ける。
(3) 申請の承認及びシンボルマークの送信
事務局は、4(2)により、申請の受付が完了した者については、「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の使用の承認を決定することとする。
なお、シンボルマークの使用を希望する団体については、使用承認後、シンボルマークを電子データにより送信するものとする。
(4) 承認の取り消し
「プロジェクト名」「シンボルマーク」「呼びかけ文」等の使用を承認された事業の内容及び掲載媒体・形体が申請と大きく異なるときや、本「プロジェクト」の趣旨を誤認させる事実などが判明した場合には、事務局は、使用の許可を取り消すこととする。
(5) 使用の報告
「プロジェクト名」「シンボルマーク」を使用した会員は、使用の都度、事務局に使用した現物及び複製を提出し、報告するものとする。
第二
関連ホームページへのリンクの承認について
1 リンク対象
「協議会」会員が管理・運営するホームページ等
2 リンクを張ることができるホームページの種類
「見直そう、親子の生活習慣」ホームページにリンクを張ることができるのは、次の(1)から(3)のいずれかに該当するホームページとする。
(1) 「子どもの生活習慣確立」をテーマに設定しているものであること。
(2) リンクの設定を希望するホームページに「子どもの生活習慣確立」への支持、又は、「子どもの健全育成」、「家庭教育・子育て支援」に関係することが掲げられているものであること。
(3) 企業の「社会貢献」活動やCSR(企業の社会的責任)としての活動に関するものであること。
3 リンク設定の手続き
(1) 申請
関連ホームページにリンク設定を希望する者は、事前に、ホームページから事務局に ⇒ 使用申請書 (PDFダウンロード) を送信し、申請するものとする。
(2) 申請の受付
事務局は、本規定第二、2によりホームページの内容を確認し、リンク設定のための要件が確認できた場合は、申請を受け付けることとする。
(3) 申請の承認
前項により、申請の内容が確認できた者について、事務局は、関連ホームページへリンクを設定することの承認を決定することとする。
(4) 承認取り消し及びリンクの解除
リンク設定を承認された関連ホームページの内容が、申請内容と大きく異なるときや、本「プロジェクト」の趣旨を誤認させる事実などが判明した場合には、事務局は、リンク設定の承認を取り消すとともに、都教育委員会のウェブサイトからのリンクを、直ちに解除するものとする。
⇒申請書PDFダウンロード(印刷はこちらから)
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